2008年08月18日
雇用保険加入の役員の取り扱い
それゆえに雇用する者が加入の手続きを行い、雇用される者も雇用保険加入が強制的に義務付けられています。
雇用保険加入をしていれば失業しても安心、ということで一般的には雇用される者(労働者)を保護するための制度になっています。
ここで言う雇用される者とは給料を貰う人のことであって、所謂ヒラ社員から部長クラスの人達を指し、雇用保険加入が強制的に行われ保険金を払わなければいけません。
では、雇用保険加入を取締役とか監査役という役員と呼ばれる人たちはできるのでしょうか。
雇用保険加入の要件に「雇用保険加入の被保険者とならない者」という項目があり、そこには取締役・監査役はといった記述があります。
雇用保険加入はあなたが役員だから出来ませんでは話がここで終わってしまいます。
雇用保険加入は働かされる者を守るための法律・制度、つまり労働者であればいいことになります。
雇用保険加入ができたなら、その先は一般の雇用される者と同じ扱いという事になります。
たとえ役員と呼ばれてもです。
雇用保険加入に関する説明の中には「役員は」とか「役員だから」という言葉はありません。
一般の雇用される者と同じ扱いになっています。
あなたも雇用保険加入が出来きます。
でも一般の雇用される者として扱われます。






